無人航空機操縦者技能証明書が届きました

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空撮と言えどスチール。その訳は、、、

代表の笹倉です。

本日、新しい無人航空機操縦者技能証明書が、書留で届きました。

なんやかんやと二度ほど補正指示を受け、申請書が受理されたのが8月10日頃でしたので、思っていたよりも早く届いた感じです。

前回、新規で取得した際には、申請書が受理されてから証明書の発行まで2か月ほど掛かりました。この間にシステムが整備されたのか、あるいは新規取得と更新では何か違いがあるのか、そのあたりはよく分かりませんが、ともあれ、これでまた安心してドローンによる撮影をご案内できそうです。

とはいえ、なかなか動画の編集技術を習得するところまで手が回らず、ドローンを使った撮影も、専ら静止画が中心なのですが……。

ドローンの技能証明とは?

実は、ドローンを飛行させるにあたって、原則として国家資格は必須ではありません。

ただし、技能証明の有無にかかわらず、航空法をはじめとする関係法令を守らなければならないことに変わりはありません。飛行させる場所や方法によっては、許可・承認が必要になる場合もあります。

その一方で、国土交通省による無人航空機操縦者技能証明制度は、今後、無人航空機を安全に飛行させるための公的な資格として、より重要な位置づけになっていくものと思われます。

そう考えれば、取得を考えているのであれば、早めに取得しておくに越したことはないでしょう。

1等と2等の技能証明、その違い

無人航空機操縦者技能証明には、「1等」と「2等」の2種類があります。

2等技能証明は、立入管理措置を講じた上で、一定の飛行を行う場合などに関係する、基本となる技能証明です。

一方、1等技能証明は、より高度でリスクの高い飛行に対応するための資格です。特に、立入管理措置を講じない「第三者上空」での飛行、いわゆるレベル4飛行を行う場合には、1等技能証明に加え、機体側にも所定の認証などが必要になります。

簡単に言えば、**「2等は基本的な飛行のための資格、1等はより高度でリスクの高い飛行にも対応する資格」**という違いです。

では、なぜ第三者上空の飛行が、それほど厳しく扱われるのでしょうか。

これは考えてみれば当然のことで、第三者上空を立入管理措置なしに飛行させるということは、ドローンが飛んでいることを知らない人の頭上を飛行させる可能性がある、ということです。

ドローンは、その用途や目的によって大きさもさまざまです。軽いものでは200g程度の小型機から、物流などに使われる100kg級の大型機まで、実に幅広い機体があります。

小さい機体だから安全、大きければ危険、と単純に言えるものではありません。しかし、仮に100kgを超えるような機体が何らかのトラブルによって墜落すれば、その被害が甚大なものになることは容易に想像できます。

だからこそ、レベル4飛行については、操縦者だけでなく、機体についても厳しい要件が設けられています。

3年前には、ここまで考えていませんでした

私が一等無人航空機操縦士の技能証明を取得したのは、2023年8月でした。

当時、第一種型式認証を取得できる機体はなかなか出ないだろうと思っていました。技術的には可能でも、危険すぎて曹操は認証することは無いと思っていましたし、正直なところ、あまり興味もありませんでした。

というのも、私が行う空撮のほとんどは、必要な手続きを行った上で飛行させることができていましたし、立入管理措置が必要な場合には補助者を配置することで対応していました。

つまり、当時の私にとっては、あえてレベル4飛行を行わなければならない理由が、あまりなかったのです。

ですが、今回の更新にあたり、少し復習と予習をしていた所、2023年3月の時点で、すでに第一種型式認証を取得した機体が登場していたのですね。

3年前には、ただ「一等の技能証明を持っている」というだけだったものが、時間が経つにつれて、その意味や可能性も少しずつ変わってきているのかもしれません。

これからも、引き続き安全に、そして適法に飛行できるよう、常にアンテナを張りながら、勉強を続けていきたいと思います。

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